振込イメージ

会社が破産手続をとると、会社の財産は全て管財人の管理に置かれます。

そのため、代表者であるからといって、会社の財産を自由に処分したり使用したりすることはできなくなります

そして、管財人が会社の財産を換価(第三者へ売却してお金に換える)し、そのお金が、債権者への配当に充てられることになります。

管財人の管理下に置かれる前の時点で、会社名義の車を代表者個人の名義に移している場合がありますが、その場合であっても、破産手続の中で、売却が適正価格であったかが厳しく判断され(無償での譲渡は当然認められません)、適正価格を下回る金額で売却していると評価された場合には、売買が否定される、あるいは、適正価格との差額を追加で支払うことが求められることもありますので、ご注意ください。

ただ、破産手続の中で、管財人の判断に基づき、会社名義の車を代表者に売却する場合もありますので、会社名義の車を個人で使い続けたいという希望がある場合には、弁護士や管財人にその希望を伝えるようにしてください。

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