個人の破産手続きにおいては、破産手続きにおいて負担していた債務は基本的に免責により責任を免れることになります(253条)。
しかし、税金(所得税や固定資産税など)や社会保険料については、非免責債権といって破産手続きが終了し免責決定が出ても、その責任を免れることはできません。
ただ、会社の税金(法人税や会社の固定資産税など)は、法人が破産手続きにより消滅する以上、消滅します。
そして、法人と代表者はあくまで法律上別個の人格である以上、法人が負担していた税金を代表者が払わなければならないということにはなりません。