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Q&A

自由財産の拡張とはどのようなものか?

会社の代表者が破産する時、法律上は破産者の手元に残せる財産は決まっており、これを「自由財産」といいます。このページでは、自由財産に該当するものは何なのか、詳しく解説いたします。

会社代表者が破産するとき、財産一切を手放さなければならない?

会社の代表者が破産する時、法律上は破産者の手元に残せる財産は決まっており、これを「自由財産」といいます。このページでは、自由財産に該当するものは何なのか、詳しく解説いたします。

会社が破産手続きをした後も会社名義の車を個人で使い続けることはできる?

会社が破産手続をとると、会社の財産は全て管財人の管理に置かれるため、代表者といえども会社の財産である車を自由に処分・使用することはできなくなります。また、管財人の管理下に置かれる前に代表者個人の名義に移したとしても、売却価格が適正か厳しく判断され、売買が否定、もしくは適正価格との差額を追加で支払うこととなるので注意が必要です。

親族から援助を受けたものについては返済してもいいのか

破産手続においては、親族から援助金であっても、他の債権者と同様の取り扱いをする必要がありますので、他の債権者へ返済をしていない状況で親族だけに返済すること(偏頗弁済といいます)は認められません。詳しく解説いたします。

法人破産の手続きを弁護士に依頼する時点で費用の準備は必要か

会社が破産手続をとるときに必要な費用は、弁護士費用と実費(管財人報酬等裁判所に納める費用)となり、多くの場合、少なくとも100万円ほどの費用がかかります(会社の規模や負債額・債権者数によって異なります。)。会社の破産、倒産をお考えの経営者様は、まずはたくみ法律事務所へご相談ください。

会社の破産で賃貸借契約はどうなるか(賃借人の破産)

会社が破産をした際、破産会社で借り受けている土地や店舗の賃貸借契約については、破産手続によりどのような影響を受けるのでしょうか?破産に詳しい弁護士が解説します。

財団債権とは

破産手続によらず破産者の財産から随時弁済を受けることができる債権のことを『財団債権』といいます。破産に詳しい弁護士が詳しく解説いたします。

株式会社以外でも破産はできる?

株式会社ではなくても、立法政策の問題として特別の精算手続きになるなど、法に特別の規定がある場合を除き、基本的にはどのような法人であっても破産はできます。詳しく解説します。

会社が破産すると株主が責任を負う?

株式会社が破産をする場合、『株主は出資した株式の価値が0になる』以上の不利益は基本的に発生しません。破産に詳しい弁護士が解説します。

法人が破産するとリース物件はどうなる?

会社においては、車やコピー機、電話機などをリース契約で保有しているケースは多いですが、法人破産の際、これらのリース物件はどうなるのでしょうか?破産に詳しい弁護士が解説します。

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