相談者 | コンビニエンスストアの経営者 |
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債権者数 | 5社 |
借金総額 | 約1500万円(法人・個人) |
借入の経緯・相談のきっかけ
相談者はフランチャイズ店としてコンビニエンスストアを経営しており、法人化もしています。
当初は、周囲に同種店舗がなかったことから、独占的に売上を確保することができていました。
売上も安定しており、本部に対してチャージ料や保証積立代金を支払っても余裕がありました。
親戚が同じフランチャイズ店として出店したときには、両店舗の経営する指導の立場として仕事もしており、余裕のある生活を送っていました。
しかしながら、経営していた店舗の近くに、同種の店舗が複数できたことによって、今まで独占的であった利用客を近隣の店舗と奪い合うようになりました。
店舗が増えるごとに売上は減少し、営業に専念しましたが売上が回復することはありませんでした。
顧客の奪い合いが激化し、借入をしなんとか経営を立て直そうとしましたが、赤字の状態は変わらず負債が増えていくばかりでした。
借入も増え、本部に対するチャージ料や経費も支払うことができなくなり、経営をしていくことが困難になりました。
生活にも不安をおぼえ、法律事務所に相談するしかないと思いご相談にいらっしゃいました。
当事務所の活動
法人については売上回復の見込みもなく、資産もなかったことから、やむなく破産手続をとることとしました。
代表者は手続の準備と同時並行的に就職活動を行いました。
また、会社の現金や預金もなく、売掛金もありませんでした。
相談時点で会社に現預金がない場合であっても確実に回収することができる売掛金があればそれを費用に充てることができますが、今回は顧客相手の商売であったためそれも難しい状況でした。
そこで、やむを得ず、代表者が自身のご家族や親戚から援助を受け、費用に充てることにしました。
当事務所が関与した結果
債権調査や資産の調査が終了した段階で、裁判所へ申立を行いました。
申立までに4回ほどの打ち合わせを経て、ご依頼いただいてから約2か月で申立を行いました。
その後、申立から約2か月後に債権者集会が開かれました。
債権者集会とは、債権者の意思を手続きの遂行に反映させるために開かれる破産債権者の集会のことです。
具体的には、破産者の財産状況について破産管財人が調査した結果を報告し、破産手続きの進行について債権者の意見を聴取します。
今回の事例では、計3回の集会を経て、申立後約1年で破産手続が終了しました。
弁護士より
今回は費用を親戚から援助いただけたことで、申立をすることができました。
裁判所に収める費用も含めると、法人破産にもお金が必要となります。
お早めにご相談いただけますと、売掛金の回収など費用を準備できる場合もございます。
法人の破産手続をご検討されている方や経営状況にご不安な場合は、是非一度ご相談ください。