業種 | 電気、照明設備工事業等 |
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負債総額 | 5000万円 |
債権者数 | 24社 |
ポイント | 資産が残っているうちの早めの相談・代表者個人も破産手続 |
相談に来た経緯
相談者は店舗、百貨店等の電気、照明設備工事業を行う会社の社長でした。
当初は個人事業主でしたが、法人化を行い全国で、売上は年間3億円ほどあり、とても順調でした。
しかし、主力顧客であった会社が破産してしまい、受取手形や売掛金債権が回収不能となり、会社にとって大打撃を受けました。
銀行から借り入れを行い新規顧客獲得に努め窮地を乗りきることができましたが、売上はその後も持ち直すことはなく、公共事業も減少し経営状況は悪化していきました。
更にご自身に病気が見つかり、息切れをするようになり仕事に支障が出るようになってきました。
繁忙期にも仕事が増えず、体調の面から仕事を続けることが難しくなり、関係者に対する負債をただ増やしてしまうと考え、相談を決意しました。
当事務所の対応
法人については売上回復の見込みもなく、資産もなかったことから、破産手続をとることとしました。
早めの相談にご来所いただけたため、破産費用もありスムーズに申立を進めることができました。
弁護士費用
破産する場合、弁護士費用が必要となります。
今回は早めにご相談いただけたため、会社に資産がのこっており申立費用に充てることができました。
費用の回収にかかる時間が減りますので、申立までのスピードがスムーズになり、関係者への負担も減らすことができます。
破産申立
債権調査や資産の調査が終了した段階で、裁判所へ申立を行いました。
申立にあたり、代表者及び関係者の協力は必須です。
今回は、申立までに3回ほどの打ち合わせを経て、受任から約1ヵ月で申立を行いました。
債権者集会・その後
申立から2ヵ月後に債権者集会が開かれました。
債権者集会とは、債権者の意思を手続きの遂行に反映させるために開かれる破産債権者の集会のことで、破産者の財産状況について破産管財人が調査した結果を報告し、破産手続きの進行について債権者の意見を聴取します。
今回の事例では、計5回の集会を経て、申立後約1年で破産手続は終了しました。
最後に
破産の申立をするためには、裁判所へ収める費用や弁護士費用が必要となります。
会社に資産があれば、予定通りに進めることができるので手続きがスムーズになり、関係者への負担も最小限に抑えることができます。
少しでも破産をお考えになられたら、早めのご相談をおすすめいたします。
法人の破産手続をご検討されている方は是非一度ご相談ください。