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Q&A

破産した場合、滞納している会社の税金は代表者が負担することになる?

法人破産をした場合、破産時に滞納している税金(所得税や固定資産税など)は破産手続きにより会社が消滅するため、同時に消滅することになります。破産に詳しい弁護士が解説いたします。

法人の免責不許可

法人破産の場合、個人は異なり、破産手続き終了とともに会社が消滅するのが原則であるため、免責という制度は存在しません。破産に詳しい弁護士が解説いたします。

他県で会社をしていたが、福岡で破産申立はできる?(破産申立の場所-管轄-)

他県で会社を経営していたが、福岡で破産の申立をしたいと言う場合、法人破産では『主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所』で申立をすると定められており、代表者個人では住民票上の住所地が管轄地となります。詳しく解説します。

代表取締役が破産することになった場合、再び代表取締役になることはできる?

会社の代表取締役が破産をすることになった場合、再び代表取締役になることはできるのでしょうか?破産に詳しい弁護士が解説いたします。

会社が破産するとき、代表者も破産する必要があるのか

会社と代表者が法律上、別個の人格であるため、会社が破産するからといって代表者まで破産する必要はなく、会社だけの破産申し立てをすることは可能です。詳しくご説明いたします。

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