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倒産状態における事業譲渡

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事業譲渡

事業譲渡とは、その名のとおり会社の事業を他の会社へ譲渡することです。

事業譲渡は、会社破産のケースでよく行われるM&Aの手法の一つです。

例えば、

  • 経営状態の悪化した会社が、その事業の全てを廉価で他社に売却したうえで、もぬけの殻となった会社を破産させるケース
  • 経営状態のよい部門のみを他社に譲渡して、経営状態の悪い部門のみを残して破産させるケース

などのやり方があります。

しかし、これらの破産時期における事業譲渡については、その有効性などで大きなリスクを抱えています

倒産状態における事業譲渡のリスク

破産手続において、事業譲渡契約が破産直前に行われた濫用的なものであるとして、否認される(取り消される)こともあります。

否認されるかどうかの基準の大きな点は事業譲渡が適正な価格でなされたかという点です。

破産時の事業譲渡は足元を見られて非常に廉価な価格で譲渡されることがあります。

その場合に破産管財人は、譲渡した事業の価値をバランスシート等の決算書関係から計算し、その価格が適正でない場合には否認の主張をすることになります。

不動産などの売却を伴う事業譲渡はスポンサーの選定や譲渡価格の適正性の判断など破産申し立て前段階では簡単にクリアできない問題も多いです。

そのため、破産手続開始決定後、破産手続きの中で行われることが多いです。

事業譲渡のメリット

不動産などを保有しない会社の場合、事業の価値の算定によっては、譲渡しても後に、否認されない場合もあります。

その結果、破産手続き費用を現時点では保有しなくても、売却価格を費用に充てることで、破産申立ができる場合があります。

ただし、否認されない価格の算定は、後の破産管財人の判断を考慮して売却価格を決定する必要があり、破産に精通した弁護士による算定、状況によっては会計に精通した税理士(会計士)の算定が必要です。

破産申立前に事業譲渡する場合には、事前に弁護士への相談が必須です。

まとめ

このように、倒産状態における事業譲渡については、メリット・リスクがあります。

事業譲渡をした後、破産手続直前に弁護士に相談するより、その前の段階で破産手続きに精通した弁護士に相談すべきでしょう。

代表弁護士宮田卓弥

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