現在の状況
私は福岡県外で海運業を営んでおります。
長年経営を続けてきましたが近年は業績が悪く、負債総額はおよそ1億円あり、税金も滞納しており、従業員の給料も一部支払えていない状況です。
実家に数件持ち家がありますが、全て抵当がついております。
ご相談内容
船が古くなり、検査をするのに数千万円以上かかります。
会社の経営が悪化している中、数千万円かけて船を検査することは厳しく感じており、法人破産を検討している状況です。
個人の不動産は残したいと思っております。
地元の弁護士事務所も探しましたが、法人破産を専門としている先生が見つかりませんでした。
たくみ法律事務所のホームページを拝見したところ、同じような案件の解決実績があり、専門にされている先生のようでしたので福岡県でしたがこちらに相談したいと思いました。
家族は業績悪化・破産をする必要があることに落ち込んでおります。
その道の専門家である弁護士の先生にご相談にのって頂ければ心強く、お力添え頂けますと幸いです。
何卒、宜しくお願い致します。
弁護士からのアドバイス
経営している会社が多額の負債を抱えており、法人破産を検討しているが、個人の不動産は残したいというご相談でした。
破産の申し立てを行い、会社が消滅すると、代表者は当然にその地位を失うことになります。
もっとも、法人と代表者個人はあくまで別個の法人格ですので、会社が倒産したからといって代表者には何ら影響がないのが原則です。
ところが、中小企業では、会社名義で借り入れをする際に代表者個人が連帯保証人になっていたり、自宅不動産に抵当権を設定しているケースが往々にしてあります。
この場合、会社が破産すると、代表者個人が会社の負債を肩代わりしなければいけません。
会社が多額の負債を抱えている場合、代表者個人が返済することは困難ですので、代表者個人も同時に破産申立てを行うことが一般的です。
すると、不動産などの目立った財産は差押えの対象となり、没収されてしまうことになります。
とはいえ、一定限度の現金は手元に残すことができますし、生活に必要な範囲の家財道具や仕事道具が処分されることはありません。
今回のご相談企業様は海運業を営んでおり、船舶の検査代として多額の費用がかかる等の事情がございましたので、そのような点を考慮したうえで、また、不動産を残すためには個人再生という選択肢があることを説明したうえで、今後どのように対応していくべきかアドバイスをいたしました。