破産会社で借り受けている土地や店舗の賃貸借契約については、破産手続によりどのような影響を受けるのでしょうか。
旧民法においては、賃借人が破産宣告(現在の破産手続開始決定)を受けた時は、賃貸人は解約の申し入れをすることができるとされていました(旧民法第621条)。
しかし、現民法においてこの規定は削除されており、破産手続き開始決定が出たことのみをもって賃貸人が解約をすることはできなくなりました。
もっとも、破産会社の多くは賃料を数か月滞納していたりするので、賃料を滞納していることを理由とした解除は当然認められます。
破産会社が借り受けている土地、建物については、借家上で破産手続きを進める場合や、一定期間事業を継続する必要があるなどの例外的な場面を除き、基本的に賃貸借契約は解除の上、明け渡されることになります。
また、賃借物件の明け渡し手続きの有無は、管財人の予納金額に影響を与えるため、破産申し立て以前に明け渡していることが望ましいと言われます。
また、破産手続き開始決定後の賃料は財団債権として、財団から優先的に回収される債権として扱われてしまうため、管財人としても無用な支出を抑えたいという観点から早期の明け渡しが求められます。
原状回復費用などの清算手続きはその妥当性が争われる場面が多いですが、その点を後回しにしたとしてでも、明け渡しは先決して行うべきでしょう。