株式会社ではなくても、有限会社であっても、医療法人であっても、学校法人であっても、破産をすることはできます。
破産することができることを破産能力といいますが、営利法人であろうが公益法人であろうが、破産能力は肯定されるというのが、破産法の考え方です。
立法政策の問題として特別の清算手続によるなど、法に特別の規定がある場合を除き、基本的にはどのような法人であっても、破産をすることはできます。
例外としては、地方自治体、健康保険組合、公共事業体には破産能力は認められていません。
以前、北海道の夕張市が破産したということがニュースになりましたが、これも破産法により破産手続きをしたわけではなく、自治体財政健全化法による手続きになります(当時は、地方財政再建促進特別措置法)。