株式を保有する株主は、会社が清算しても財産がある場合に、その利益の分配を受けることができます。
しかし、会社が破産するということは、負債総額が資産価値を上回ることになるため、利益が全くない状態になっています。
よって、株主の保有する株式の財産価値は0になります。
株主の責任は、会社法上、「その有する株式の引受価額を限度とする」とあります(会社法104条)。
つまり、株主は自分が出資した以上に会社の責任を負うことはなく、債権者も株主に対しては請求をすることはできません。
つまり、株主は、出資した株式の価値が0になるという以上の不利益は発生しないということです。
ただ、破産する会社が利益もないのに、株主に対して配当しているような場合には、会社(管財人)から株主に対して、違法な配当であるとして返還請求をされるケースもあります。