免責とは、その名のとおり破産開始時に負っていたすべての債務の責任を免れる事です。
これは、破産手続が破産者の経済的再生を図るための手続きであることからこのような制度があります。
もっとも、個人の破産の場合、破産手続きを申し立てても、借金の原因が浪費や賭博であったり、破産財団の中の財産を隠したり、壊したりするなどした場合には、免責不許可になる可能性があります(破産法第252条)。
しかし、会社の破産の場合には、個人とは異なり破産手続きの終了とともに、会社が消滅するのが原則ですから、破産した会社の経済的再生を図る必要は無く、免責という制度は存在しません。
そして当然、免責不許可という制度も存在しないことになります。