会社と代表取締役の関係は委任契約ですが、委任契約は一方が破産した場合に終了してしまうので、代表者が破産した場合も、取締役としての地位を失うことになる結果、当然代表取締役としての地位も失われることになります。
しかし、代表取締役が破産しても、その代表者は再び代表取締役になることはできます。
ちなみに、旧商法では、自己破産の免責が確定するまでの間、つまり自己破産手続中は、取締役になることができませんでした。
しかし、平成18年に旧商法に代わり、会社法が施行され、このような制限がなくなりました。
そのため、代表者が破産し、自己破産手続き中でも取締役に選任されることは可能となり、結果代表取締役になることもできます。
ただ、破産した場合に、委任契約が終了することは変わらないため、一度取締役の地位は失われ、再度会社から取締役として選任される必要があります。
もっとも、通常の中小企業の場合代表者が破産する場合には、会社も破産するため、その会社で再度取締役に選任されるケースよりは、他の会社の(代表)取締役になるというケースの方が多いといえるでしょう。