業種 IT業
負債総額 950万円
債権者数 9社
ポイント 代表者個人は破産せず、会社のみ破産

相談に来た経緯

弁護士小林由佳

相談者は、福岡でコンピューターシステム、ハードウェアの開発・企画及びコンサルティング業を営む会社の社長でした。

当初予定していた事業を大手企業に先に売り出されたことにより、予定していた売上より下回り、経営状況が悪化している状況でした。

代表者が会社借入の連帯保証人になっており、代表者個人も破産しなければならないのか聞きたいということで相談にいらっしゃいました。

当事務所の対応

代表者個人は連帯保証人となっており相当額の負債がありましたが、他方で、数年内に住宅ローンを組み住宅を購入したいという要望がありました。

そこで、代表者個人は親族からの援助を受けて借入金を返済し、会社のみ破産手続をとることにしました。

弁護士費用

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破産するに際しても弁護士費用が必要となります。

事業を停止した時点で十分な資金があれば良いのですが、そうでない場合には将来の売掛金を回収し、あるいは資産を適正額で売却して、なんとか弁護士費用を準備する必要があります。

本件でも事業停止時点での預金だけでは費用が不足していたので、債務者と交渉し将来の売掛金を回収することで、なんとか費用を準備することができました。

このように、相談時点で会社に現金がない場合でも回収見込みの高い売掛金が存在する場合などでは、破産ができる場合があります。

破産申立

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債権調査や資産の調査が終了した段階で、裁判所へ申立を行います。

申立にあたり、代表者及び関係者の協力は必須です。

今回の事例は、代表者の迅速な対応と、会社の財産がほとんどなかった為、受任から約1ヶ月で申立をすることができました。

また、申立後、裁判官及び管財人との面談があります。

今回、代表者の再就職先は決まっていたものの、面談のために会社を休むことができず、就職するまでのわずか1週間の間に面談をしてもらうよう裁判所に上申をしました。

そして、無事に認めてもらうことができました。

債権者集会・その後

申立から2ヶ月後に債権者集会が開かれました。

債権者集会とは、債権者の意思を手続きの遂行に反映させるために開かれる破産債権者の集会のことです。

具体的には、破産者の財産状況について破産管財人が調査した結果を報告し、破産手続きの進行について債権者の意見を聴取します。

今回の事例では、計2回の集会を経て、申立後約半年で破産手続は終了しました。

最後に

多くの会社では代表者が会社借入の連帯保証人となっていますので、会社が破産する場合には代表者個人も破産せざるを得ない場合がほとんどです。

他方で、個人破産の手続をとってしまうと、しばらくの間ローンを組むことが出来ない等のデメリットもあります。

今回は、代表者が住宅ローンを組んで住宅を購入したいという要望があったことから、何とか個人破産手続を避けることができないか検討しました。

代表者個人の連帯保証債務を返済するために援助してくれる親族を見つけることができたことにより、今回は、代表者個人が破産せずに済みました。

このように、会社が破産しても代表者個人は破産しなくても良い、というケースも存在するのです。

お困りの方は是非一度ご相談ください。

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