福岡地裁の法人破産手続きの流れ
1.破産申し立て
債務者(会社)本人もしくは会社の債権者のいずれかが会社の所在地を管轄する裁判所に申し立てをすることにより、破産手続きが開始します。
債権者から破産申し立てをする場合には予納金として裁判所に収める金額が多額になるため、債務者本人から破産申し立てがされるのが通常です。
2.債務者審尋
破産を申し立てた債務者の代表者が、破産に至る経緯や破産原因、財産、負債の状況を裁判所から審尋を受けます。
審尋といっても裁判所の法廷で尋問を受けたりするわけではなく、個別の部屋で事情を聴くのが通常です。
3.破産手続き開始決定・破産管財人選任
債務者審尋において、破産原因が認められ、予納金が入金されないなどの特段の問題がなければ、破産手続き開始決定がなされます。
福岡地裁本庁は即日(債務者審尋の日)で決定が出ることが多いですが、他の支部裁判所では翌日であるなど、裁判所によって運用が異なる点があります。
ちなみに法律上、破産手続き開始決定が出てから、「破産申立人」から「破産者」に変わります。
そして、法人破産の場合には、開始決定と同時に破産管財人が選任されます。
破産管財人とは、破産債権者の利益を代表して、総債権者に公平な配当をする立場として裁判所から選任される人です。
勘違いしてはいけないのは、破産管財人は破産者の代理人ではなく、あくまで債権者の代表であるということです。
法人破産の場合は、申立ての段階で、裁判所の方から破産管財人予定者を選任し、債務者審尋に破産管財人予定者が同席しています。
4.債権者集会
破産手続き開始決定から、約3ヵ月後に第1回の債権者集会が開催されます。
債権者集会は、事案に応じて破産管財人から報告がなされ、債権者からの質問対応等がなされます。
もっとも、中小企業などで、金融機関や法人取引先のみの会社の破産事件においては、債権者が誰も参加しないというケースもよくあります。
破産事件においては、財産の処分であったり、代表者の免責事由の調査であったり、管財人の処理が異なるので、何をするかは事案ごとに異なります。
法律上は、最初に開催される債権者集会を「財産状況報告集会」といいます。
財産状況報告集会までに破産管財人の任務が終了した場合、そのまま終了することもありますが、第2回債権者集会、第3回債権者集会などと回を重ねることもあります。
5.配当
債権の有無や額についての調査が終了して、不動産の売却や売掛金の回収などの換価作業が終了し、管財人の報酬や優先的に支払われるもの(一般優先債権・財団債権)などを支払ったとでも、破産財団に余裕がある場合には、配当を行うことになります。
余裕がない場合には、破産手続きは終結します(これを異時廃止といいます)。
6.終結
配当が終了した場合には、破産手続きは終結します。