破産とは
破産とは、裁判所へ破産申し立てを行い、法人の財産をすべて換価したうえで、債権者へ配当する手続きをいいます。
破産をするということは、事業は全て停止し、従業員もすべて解雇することになります。
当然、新しく取引をすることなどはできません。
破産をするための要件(破産原因)としては、「支払不能」と「債務超過」があります。
支払不能とは?
支払不能とは、債務者が弁済能力の欠乏のため、弁済期が到来している債務について、一般的、かつ継続的に弁済することができないと認められる客観的状態をいいます。
弁済能力の欠乏は、財産、信用、あるいは労務による収入のいずれをとっても、債務を支払う資力がないことを意味します(東京高決昭和33年7月5日)。
また、「一般的に」とは、一部の債務についてのみ弁済不能な状態は足りず、全ての債務について債務者の資力が不足しているという意味です。
たとえば、特定の債務について、現時点におけるキャッシュだけがなくて弁済ができない場合で、換価可能な他の財産によって弁済が可能である状態というのは、は「一般的」な弁済能力の欠乏といえません。
さらに、その状態が「継続的に」認められる必要があります。
よって、一時的に資金がショートしている状態などは破産原因があるとは言えません。
そして、その「一般的」「継続的」に弁済することができない状態は、「客観的」に認められなければなりません。
「客観的」の対義語は「主観的」ですが、代表者の主観ではなく、損益計算書などの財務諸表や現実の資産、負債状況から判断されるということです。
支払停止
破産原因ではありませんが、重要な概念として、「支払停止」というものがあります。
支払不能というのは、債権者からすれば非常にわかりにくい概念であるため、支払停止という概念を規定し、支払停止がある場合には、支払不能であると推定するという規定ができました。
支払停止とは、弁済能力の欠乏のために弁済期の到来した債務を一般的、かつ、継続的に弁済することができない旨を外部に表示する債務者の行為をいいます。
これだけでは、支払不能と同様分かりにくいですが、弁護士からの受任通知、手形の不渡り、夜逃げなどが例として挙げられます。
債務超過とは
債務超過とは、債務額の総計が資産額の総計を超過している状態をいいます。
これはバランスシート(貸借対照表)上の計算において判断されるものです。
当然、粉飾されたバランスシートで判断するわけではありません。