破産手続においては、親族から援助金であっても、他の債権者と同様の取り扱いをする必要があります。
ですので、他の債権者へ返済をしていない状況で親族だけに返済すること(偏頗弁済(へんぱべんさい)といいます)は認められません。
偏頗弁済をしていることが判明した場合、破産手続申立後、破産管財人は、偏頗弁済を受けた相手方(今回で言うと親族)に対し、弁済によって受領した金員の返還を請求することができます。
返還されたお金は破産財団となり、債権者への配当に回されることになります。
万が一、親族が返済を拒否した場合には、破産管財人が親族に対し、返還を求める裁判を提起することもあります。
このように、親族であるからという理由で安易に返済をしてしまうと、のちのち、親族の方にもご迷惑をおかけしてしまう可能性がありますのでご注意ください。
もちろん、親族だけでなく、他の債権者であっても、他の債権者に返済をしていない状況で特定の債権者だけに返済することは認められませんので、破産手続をとることが見込まれる場合には、返済を続けるべきかどうか慎重に判断する必要があります。