自宅を残す方法
会社が破産する場合には、代表者も多額の連帯保証債務を負担しており、代表者も破産せざるを得ないケースが多くあります。
しかし、法人破産の場面でも限定的ではありますが、代表者の自宅を残すことができ、そのまま自宅に住み続けることができる場合もあります。
①任意整理
会社が破産する場合でも、代表者個人も必ず破産しなければならないわけではなく、代表者個人の負債について任意整理、リスケジュール(返済猶予交渉)ができれば、自宅については手放さずに済みます。
しかし、実際には上記のとおり、代表者も多額の連帯保証債務を抱えており、任意整理では到底対応できないような状況になっているケースがほとんどです。
②任意売却
自宅について時価相当額(残ローン額ではないことに注意!)で買い取ってくれる知人や親族がいれば、そこに任意売却をした上で、破産手続をすることも考えられます。
その上で、知人、親族から賃貸などにより自宅に住み続けるという方法です。
しかし、中小企業などにおいては、知人や親族に対して最後の最後まで援助を依頼しているようなケースが多いため、もうこれ以上頼むことはできないと言った場面も多くあり、これもなかなか難しいといえます。
ちなみに、破産直前の不動産の売却は、適正な価格でなかったとして破産手続後に取り消されるリスクがあります(否認といいます)。
そのため、任意売却をする場合には、適正な手続きを経て売却をするか、破産開始申し立て時に、知人や親族が購入希望であることを裁判所、管財人に伝えたうえで、破産手続きの中で任意売却をする方が安全です。
少なくとも、破産前の任意売却の前には弁護士に相談すべきです。
③個人再生
自宅について、個人としての住宅ローンの抵当権がついているだけで、会社の債務や連帯保証債務についての抵当権がついていないような場合には、小規模個人再生手続をとることによって自宅を残せる場合があります。
小規模個人再生とは、負債額5,000万円以下の債務者が、債務を10分の1~5分の1に圧縮して原則3年かけて弁済をする手続です。
その手続きの中で住宅資金特別条項という制度があり、住宅ローンについては、原則として今までどおりの返済を続け、他の負債について圧縮して支払うというものです。
小規模個人再生を利用するには、将来において継続的に、または反復して収入を得る見込みがあることや、負債額が住宅ローンを除き5,000万円以下であるなど、破産する会社の代表者にとっては厳しい条件がありますが、住宅を残すためには、一度検討すべき手続きです。