法人破産と経営者の責任
役員と法人の関係は委任契約であり、役員は受任者としての善管注意義務、忠実義務が課せられています(民法644条、会社法355条)。
そのような義務に違反し、法人に損害を被らせた場合には法人から賠償請求されることになります。
役員の責任の査定手続
役員が法令違反行為をしたことにより会社に大きな損害を与えてしまい、破産に至ってしまったなど、法人破産が開始される経緯の中でそのような義務違反が露見するケースというのが有ります。
そのような場合には、破産財団の増殖をはかり、債権者への配当に充てるために、通常の賠償請求より簡易な手続きで経営者の責任を追及する制度が破産手続きの中でも準備されています。
それが、役員の責任の査定手続です(破産法178条)。
これは、破産管財人の申し立てにより裁判所が役員の責任について判断するというもの(裁判所が職権ですることもできますが、管財人が申し立てるのが一般的です)ですが、査定の手続きは実務では余り利用されていません(年に1件あるかないかという程度です)。
法人の破産の場合には、代表者も併せて破産手続きをすることも多く、代表者への査定をしたとしても、実効性がないことも原因の一つと考えられます。