取引先への対応(債権者への対応)
破産に至った場合は、当然会社の事業を廃止するわけなので、取引先関係の多数の債権者に対して未払いの状態で破産手続きを開始するケースが多いです。
法人破産について弁護士を依頼した場合、債権者に対し受任通知といって、会社が破産状態になったために、破産手続きについて弁護士に依頼した旨の通知を送るケースもあります。
受任通知を送付した場合、債権者への対応は全て弁護士がすることになります。
ただ、多数の債権者がいて、一斉に受任通知を送付すると、現場で大きな混乱が生じてしまうような場合や、秘密裏に手続きを進め早期に破産申し立てをする場合など、受任通知を送付するか否かは、債権者数や混乱が予想されるか否か、債権者の業種(金融機関か取引先か)などに応じてケースバイケースの対応になります。
債権者との関係で注意しなければならないのは、破産状態に至った場合の弁済行為です。
長年お世話になった取引先との関係でせめてこれだけ弁済しておきたいといった思いもあることかと思われますが、破産手続は債務超過状態、支払不能状態になった会社の資産を債権者に平等に分配、清算する制度であり、このような状態下での一部の債権者に対する弁済はのちのち取り消される(否認)恐れがあるため、細心の注意が必要です。
どのような債権に対しては支払ってよいのか、また支払ってはいけないのかなどを弁護士と確認しながら、準備を進めていく必要があります。