代表者の再生
法人破産手続きを選択する場合、通常は代表者個人も金融機関や取引先との間で連帯保証人となっているため、多額の負債を抱えています。
その場合には、法人破産と同時に代表者個人の破産手続きも併せてするのが通常です。
会社員などの個人破産の場合には、破産したとしても職を失うわけではないので、生活はなんとか継続できるケースが多いですが、法人破産の場合の代表者というのは、破産手続=失職であるので、通常の個人破産以上に代表者の経済的再生が重要になってきます。
個人破産においては、通常99万円以下の現金など、破産手続きに至った場合でも破産財団とならない財産(破産者が自由に使える財産)があります。
またそれ以外の財産についても、裁判所に必要性や相当性を主張して、破産財団とならないようにすることも可能です。
また、生活に窮している場合には、会社の財産から適正かつ妥当な金額の報酬について支払うことも検討されるべきでしょう。
このような手続きを最大限活かして代表者の当面の生活、今後の経済的再生を図る必要があります。
また、事業廃止後に別の会社に就職することも経済的再生のためには必要不可欠であることからも問題なく、再度会社を設立し、代表取締役になることも可能です。