当事務所が選ばれる3つの理由
会社の借金解決は破産以外にも選択肢があります。
状況に応じた最適策を提案し、関係機関の紹介や方針変更にも柔軟に対応します。
「破産しかないのでは」「破産以外の方法がないか」とお考えの方も、
ぜひ一度ご相談ください。
倒産手続は経営者にとっても苦しい決断ですが、
従業員や取引先に迷惑をかける側面は否めません。
弊所では、経営者の再就職やご家族への影響についても相談を受けつけます。
また、従業員や取引先への対応についても、
手続上可能な範囲で迷惑をおさえる方法を提案いたします。
会社を終了させようとする段階では、手元資金が乏しい会社がほとんどです。
弊所では、事業譲渡や税金・年金の滞納対応など、
個々の状況に応じた費用捻出方法をご提案します。
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福岡県司法書士会主催講習会にて破産・再生に関する講演を行ないました
中小企業における企業再生及び破産を成功させるためのポイントとトラブルの危険性
当事務所の代表弁護士宮田が、福岡県司法書士会主催で、司法書士の先生方に対し、『中小企業における企業再生及び破産を成功させるためのポイントとトラブルの危険性(弁護士との有効な連携体制の構築)』と題する講演会を実施しました。
企業再生及び法人破産の申立代理人側として、①破産しないで再生する対処法、②会社が破産した場合の代表者及びご家族の生活の再建方法、③破産する費用が無い場合の捻出方法について、講演いたしました。
主催者の方の話によると、100名近く参加されたそうですが、参加者の方に非常にご好評いただけたとのことです。
アンケートにご協力いただいた参加者のうち、95%以上の方に、今回の講演内容が「大変参考になった」または「参考になった」とご回答いただきました。
詳しくは破産・再生に関する講演実績をご覧ください。
経営者の方々へ
はじめに
法人破産に対しては、どのようなイメージをお持ちでしょうか。
「法人を破産させると、家族を含めた人生が終わってしまう」
「会社を倒産させるのは、従業員に申し訳ない」
などとマイナスイメージしかもっていらっしゃらない経営者の方も多いかと思われます。
確かに、法人破産は、会社をたたんでしまうため、マイナス面があることは否定できません。
しかし、以下述べるとおり、会社の多額の負債から解放され、経済的再生のための資金を残すことができるなど、社長・ご家族や従業員の生活を守るための手段でもあり、社長の人生をやり直すチャンスであるといえます。
また、社長の経済的再生を図る一方で、適切な時期、手続により法人破産をすることで、会社の財産の流出を防ぎ、債権者への損害の拡大を阻止することも可能です。
法人破産を弁護士に頼むメリット
法人破産を弁護士に依頼するメリットとしては、会社を整理するという極めて煩雑な手続きの負担を軽減できることが第一に挙げられます。
法人破産手続をするには、もっとも連絡を取りたくない相手であろう取引先や金融機関(債権者)とのやり取りが必要不可欠となります。
弁護士に法人破産手続きを依頼することで、これらの手続から解放され、債権者とのやり取りは一切しなくてよくなります。
これらについては、個人の破産の場合もいえることですが、法人破産については、特に手続きが面倒であり、債権者数も多いのが通常であるため、そのメリットは大きいといえます。
また、費用に関していえば、法人破産の場合、会社の資産の中から弁護士費用等を支払うため、依頼者個人から費用を支払うことは基本的にはありません。
以上のように、弁護士に依頼するメリットは大きくあるといえます。
たくみ法律事務所の特徴
たくみ法律事務所には、福岡県弁護士会所属の弁護士が8名所属しています。
そのうち複数が福岡県倒産支援業務センター委員会に所属しており、福岡における再生・破産の実情を熟知しています。
さらに、福岡県内の企業再生・法人破産事件についても多数の実績があります。
そして、当事務所では、社長・ご家族や従業員の生活を守ることをモットーとして、従業員の実際の生活が困窮するような場合に、適正な範囲で給料を支払ったり、自由財産の拡張により、社長の生活を守るなど、適切かつ迅速に破産手続に対応しています(自由財産について詳しくはこちら)。
福岡の法人破産の現状について
東京商工リサーチ福岡支社が発表した九州・沖縄の2024年の企業倒産は、前年比23%増の884件だったようです。
物価高などに伴う中小企業の倒産が増えて3年連続で増加し、12年ぶりに800件台となったようです。
負債総額も30%増の1182億円となり、2年ぶりに増加に転じたようです。
資源価格の上昇分を自社の価格に転嫁できない等、人材不足からの倒産が目立ったようです。
たくみ法律事務所の2024年の九州・福岡の企業を中心とした倒産の相談でも、同じような相談が多い状況でした。
最後に
私たちは、経営が厳しくなればすぐに法人破産を勧めるわけではありません。
あくまで経営状態が悪化し、再建が困難である場合の最終手段として、法人破産手続があります。
今は、経営状態が少し厳しくなっただけだが、「どのような状況になれば破産なのか」、「どのようなタイミングで法的手続きによるべきなのか」などのご相談でも構いませんので、経営状況についてお困りでしたら、ぜひご連絡ください。